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消防局、過払い手当返還

尾道市消防局は31日、休日勤務手当の支給において、職員の給与に関する規則の解釈を誤り、 過払いがあることが判明したとして、過去5年に溯り、該当者全員に、 過払い分の返還を求めることにしたと発表しました。これは、広島県地域振興部から通知をうけて、 休日勤務手当について条例等の規定、運用について改めて点検した結果、給与条例の解釈を誤り、 本来なら対象外となるケースにも休日手当てを支給していたことがわかりました。消防職員は、交代制勤務のため、曜日に関係なく、 週休日が割り当てられていますが、祝日法に定める休日と週休日が重なった場合には、一般職員と不均衡が生じないように、 直後の勤務日にも休日勤務手当てを支給することになっています。今回の過払いは本来、 手当ての対象外となる年末年始の休日と週休日が重なった場合も、支給の対象とし、 直後の勤務日に休日手当てを付けていたために発生しました。 尾道市消防局では、今後、休日手当ての支給は条例通りに改め、 過払いとなった手当については、地方自治法第236条第1項の規定に基づき、退職者も含む該当者全員、 およそ230人に総額2550万円の返還を求めることにしています。 返還金額は多い場合で20万程度になる職員もいることから、 支払い方法については既に退職した職員の扱いも含め、今後調整していくことにしています。