市が非違行為職員を処分

尾道市は2日、上司や同僚に対する暴言威嚇などの非違行為を繰り返してきた、下水道課技師の男性職員(55)を331日付で分限免職にしたと発表しました。男性職員は、平成14年から昨年までに、職務命令に従わないなどの理由で4回の戒告や停職処分を受けてきましたが、一向に態度が改まることはありませんでした。2か月間の停職処分から職場復帰した今年210日以降も、停職に係る報告書の提出も拒否するなど改善が見られない状態でした。市では、このような非違行為に対し、公務員としての適格性に欠けるものと判断、地方公務員法の規定に基づき分限免職にしたものです。なお、懲戒処分ではないため、男性職員には、約2000万円の退職金が支払われるということです。

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